>>468
>その上で、NHK自身の個別運用の話はアリだとは思うけどね

放送法六十四条第2項より
> 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
> 前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

受信料を免除できる個別運用って、総務大臣の認可を受けた基準が該当するんですかね?