0502名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2018/09/24(月) 04:27:51.51ID:Ja6amLln >>476 >>受信規約には契約者死亡時の取り決めが書いていません。 この辺は>>489の回答が正解だな。 契約書や会社定款のようなルールブックに特別の規定が無い場合、その余は 民法に従うと言うのが当たり前の常識でしかない。 つまり、民法で規定されているような項目は、わざわざ契約書の条項等で謳う 必要は無いと言う話しでもある。