>>476
>>受信規約には契約者死亡時の取り決めが書いていません。

この辺は>>489の回答が正解だな。
契約書や会社定款のようなルールブックに特別の規定が無い場合、その余は
民法に従うと言うのが当たり前の常識でしかない。

つまり、民法で規定されているような項目は、わざわざ契約書の条項等で謳う
必要は無いと言う話しでもある。