>>508
いや継承する方が明らかに一般的であって、そうでない場合を規約に定めるのが普通だな
例えば本人名義以外は契約として継続できない場合とか一身属性を強調しておきたい場合とかね
受信規約だと世帯の契約で名義変更だろ?
珍しいケースだと思うよ
クレカみたいに本人以外は無効とわざわざ定める事もあるね
しかし、いずれのケースにおいても正式相続前に相続人に一切の権利と義務が承継される点では全く同一の運用となってる
もしそこを否定すると死後に解約を含めた一切の権利が与えられないことになるんだよ