0510名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2018/09/24(月) 09:58:56.70ID:AkPfxNYu >>501-502 >受信規約の運用には民法の規定なども含まれるよね >契約書や会社定款のようなルールブックに特別の規定が無い場合、その余は >民法に従うと言うのが当たり前の常識でしかない。 なら民放552条適用で契約者死亡と同時に契約失効だな。 そうしないと、条件付きで死亡時に解約扱いをするというNHKの運用は、 放送法64条第2項に違反する疑いが出て来ちゃうもんなあ。