>>501-502
>受信規約の運用には民法の規定なども含まれるよね
>契約書や会社定款のようなルールブックに特別の規定が無い場合、その余は
>民法に従うと言うのが当たり前の常識でしかない。

なら民放552条適用で契約者死亡と同時に契約失効だな。
そうしないと、条件付きで死亡時に解約扱いをするというNHKの運用は、
放送法64条第2項に違反する疑いが出て来ちゃうもんなあ。