>>513
>>受信契約は皆同じルールの下に平等に契約しているのではなく、個々で契約内容が異なるという

放送法は契約の義務を民法(契約自由)の上位規定として定めているだけだから
それ以外は民法の契約法理に従う。
よって、規約に従って契約したくなければNHKに裁判をさせて民法の規定に基づく主張をすればいい。
>>509
>>1