>このためテレビ等の受信機を設置された方には

こんな書き方(“受信機”)な・の・に、
集合住宅(イマドキ共同アンテナ/共聴は普通でしょ)や、以前は観てたテレビを撤去/廃棄(アンテナ類はそのまま放置状態)しても………

ヤツらは、“受信設備が有れば”受信契約が「当然、必要」と云い(拡大解釈)、裁判所(裁判官は国のイヌ)はNHK/役人/役所の味方(贔屓)をする。