>>589
NHKと総務省がグルになってるのがB−casだ
条文が「そう読める」のだからそうなるべきだ
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、

民放だけが受信できる受信設備も放送法上あり得るってこと

・NHKがスクランブルをかければNHKが映らない受信器にできる
・スクランブルをかけないのは放送法が想定するNHKが受信できない状態を封じ込めるため
・B‐CASは放送法20条15項が禁止する部品認定である
・BーCASで受信契約を強制するのは公序良俗違反

以上で、受信契約請求は公序良俗違反って立証は可能だが、独禁法で補強する。
この前の最高裁より面白くなるw

少なくとも、テロ消しに裁判するって脅しに対抗する手段にはなる。