>>153
スクランブルが掛かってる状況なら、協会の放送を受信できる受信設備という解釈が成り立つ。
そしてスクランブルが掛かっていても受信契約を求めるならば、求める側に証明責任がある。
証明どうぞ。まあ、お前がやってもNHKがやらなければ無意味だがな。