>>156
おおすまん。「スクランブルが掛かってる状況なら、協会の放送を受信できる受信設備ではないという解釈が成り立つ」が正解で。

>>155
だからがどう法改正に結びつくのか不明だが、スクランブルが掛かってる状況なら、協会の放送を受信できる
受信設備ではないという解釈が成り立つんだから、それを否定できるだけの根拠を示して貰わないとねえ。
証明責任はそちら側にあるんだからさ。