>>125
>何なら裁判で締結強制する手段もあります

呼び鈴を押した時点で >>136 に無条件かつ完全に承諾した事になりますね ^^

>>132
>受信設備の設置により何時でも受信できる環境になりますので

うちはNHKは受信できないので、放送法64条第1項の適用外ですね。