> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

契約は双方の同意によってのみ成立する。

とても同意出来ない不利な契約内容を提示するNHKは
契約させまいとして法律違反を教唆している。

直接商品もサービスも受けてないのに負担金を払えと言うのなら
年額500円程度にすれば同意出来なくもない。



法を破りたく無いので同意出来る契約内容を提示しろ!