0554名無しさんといっしょ
2018/12/01(土) 00:46:26.18ID:gPh0LeZw> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
契約は双方の同意によってのみ成立する。
とても同意出来ない不利な契約内容を提示するNHKは
契約させまいとして法律違反を教唆している。
直接商品もサービスも受けてないのに負担金を払えと言うのなら
年額500円程度にすれば同意出来なくもない。
法を破りたく無いので同意出来る契約内容を提示しろ!