>>274

議員報酬は全額差し押さえできるよ
あまいこといっちゃあいかん。相手は立花お情けは無用です。

すなわち,給料は民事執行法152条1項2号に該当しますので,原則として給料の4分の3に相当する金額は,差し押さえることはできません(手取額が44万円を超える場合は例外です。)。



他方,会社役員の方の役員報酬や個人事業主の方の請負報酬は,実務上,この民事執行法152条1項2号には該当しないと考えられています*2。

そのため,役員報酬や請負報酬は,全額を差し押さえることができます

http://milight-partners-law.hatenablog.com/entry/2015/07/16/174055