■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 281■
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
やましくなければ、
口座番号とパスワードをお答えくださいと、同じだな。ネトウヨ詐欺が言いそう。 詐欺師はまだ捕まえられるからいいけど、この組織は国家的だからたちが悪い >>644
ラジオが何で運営されてるかって言うとやっぱり受信料だからね
直に徴収されないから関係なくてタダで使い放題だと思うのは
やっぱり日本を滅ぼす乞食思想でしかないわけよ >>646
相続人の居ないお前に死なれても請求できないから
それはフェイクだよww >>652
だったらラジオでも受信契約を強制する法律に変えて貰えよ。 >>646,648
慌てず録画録音で証拠保全しましょう
もし事実だとすれば消費者センターに通報しましょう
その事実が繰り返されるようならば、その証拠を持って警察や政治家に相談しましょう
ちりも積もれば山となるわけで、この実態が事実として多くあるとなれば、政府も重い腰を上げざるを得なくなる >>652
放送法を100回読み直せw
それともラジオはこの限りではないという法律文を意図的に無視しているのか?
金のためなら法律もねじ曲げるNHK信者は詭弁大嘘のオンパレードだったw >>645
NHKのアンケートなんて強制ではないから完全無視だなw
NHKの取材を受けたことで性被害の犯罪が山形と山梨で起きたような?
被告は証拠を突きつけられてもなお無罪主張で絶対に認めないロジックらしいねw
まるでNHK信者のロジック>>22,>>23,>>24そのものw >>656
では何の資金で運営されてるのか言ってみろよw >>657
更に取材ピデオをアレフに送られちゃうよ。 >>652
ラジオが受信料非契約で聞かれるのが悔しいなら
徴収方式採ればいいんだよ
そうでないのに払えなんて言うのは
やっぱり日本を滅ぼす乞食思想でしかないわけよ >>661
さすがは乞食w
タダで「使わせてもらえる」ものに感謝の気持ちもなく貪るだけ
こういう奴らが最近の日本を貶め続けているのは間違いないな >>662
感謝する価値があるか否かの判断をどう下すかは、そいつの自由。
感謝する価値がないと判断されたからって、火病起こしてんなよ。 >>662
さすがは乞食w
「タダで」使ってやっているのに感謝の気持ちを貪ろうとする
こういう奴らが最近の日本を貶め続けているのは間違いないな そんなに嫌なら使うなよww
受信料と同じで誰もお前らに強制なんかしてないぞ?
使うなら何かの形で払ってくださいねっていう当然の話しかしてない NHKなんて、今の30〜40代が裁判長に就任したら正しい判決して潰してくれるだろう。
時代遅れの昭和老害が裁判長のうちにせいぜい受信料徴収してろ。
あと解約する場合は来月実家に引っ越すって言えばいいから、受信料払いたくない奴は今すぐ解約しに行け。実家が払っている場合はすんなり解約できるぞ
後は徴収員は完全シカトでOK。裁判されて、負けるまでは絶対に支払う必要は無いからな。 >>665
そんなに嫌なら放送するなよww
受信料と同じで誰もお前らに強制なんかしてないぞ?
使うなら何かの形で(視聴者に)払ってくださいねっていう当然の話しかしてない >>665
>使うなら何かの形で払ってくださいねっていう当然の話しかしてない
そんな話もしないでタダで使ってくれてありがとうって感謝される放送もある。
てか、そっちの方が多いし、商品なんかの有益な情報が手に入る。
NHKの「サムソンが、LINEが、」なんて糞な広告をカネ払ってみるバカなんかいないんだよ。 >>668
何かをするのにも金のかからない事なんて無いってのがわからない子供が
どんな駄々をこねたって大人には通用しないよw >>669
何かをするのにも金のかからない事なんて無いってのがわからない子供が
どんな駄々をこねたって大人には通用しないよw 金金言うならタダで使えないようにしておけ
スクランブルさっさとかけな 電波は 送り出す側が 利用料を払う物です。
『受け取ったら金払え』では 送りつけ詐欺だと言うことをお忘れ無く。 >>673
受け取る事が出来る装置を持ってるだけで
受け取って無いのに不当要求してくるんだよ 自分のテレビをどう魔改造しようと勝手だけど
それと法的な受信契約の必要性とは全く別の話だけどね 守らなくても何の罰則も無く放送業界からすらも倫理規範扱いされてる法だけどなw
当事者すら守る気の無い法律だけどいい子ちゃんは守りましょうねー 民意を反映するのが民主主義国家の民主主義国家たる所以だよね
民意を無視し続けるNHK 何度フルボッコしても勝手にほとぼりが覚めたと思ってしれっとオナニー始めるのがサイコ離婚BBAクォリティーw >>680
法廷で発言する機会は残念ながら訪れないので言う機会も無いな
第一倫理規範だのアホなこと抜かしてる連中の揚げ足取ってるだけだから俺の本心でもない >>675
それやっちゃうと収入が激減するからイヤ嫌ヤダーーー
って、こども騙しの屁理屈放送局が駄々こねてまーーーす
N(日本の
H(屁理屈
K(こども騙し >>683
それをやらないでおいて駄々こねて、なおかつ、
それをやらないでおいてチンピラをよこして威嚇する、まさに狂気の放送局。 >>683
受信料未払い対策に
B-CASカード導入しておいてアホ抜かせと >>684
いらないと言っている人にとって
偏った情報を流しておいて
公共放送に馴染まない
公平公正な放送をなんてね
しらけるばかり 放送法4条は倫理規範
放送法64条は国民の義務
このダブスタをやめないといつまで経っても国民の納得は得られない 放送法は倫理規範を通しながら受信料を取る方法
B-CASカードで前準備もとっくに整っているのに
なんでやらないのか不思議で仕方ないわ、スクランブル
困るのはNHK信者が嫌う不払い滞納鮮人だけだろ
元よりNHKを必要としない非契約者は何も問題もなく皆幸せになれるのにな >>681
自慢げに言ってるからてっきり主張したくてウズウズしてんのかと思ったよww
>>682
罰則がないのを指摘されると困る!?
一体何が言いたいんだキミは? >>665
災害時にタレントのインタビュー番組流していたNHKラジオなんて、
災害時に役に立たないラジオ放送局だから、別に維持しなくていいですよ。 >>691
>罰則がないのを指摘されると困る!?
そんなの指摘するつもりは毛頭ないけど? >>691
何の罰則も無いなんて誰でも知ってることだけど自慢げに聞こえちゃった?
それに法廷ってのは事実を述べる場であって主張したいこと言う場じゃないよw >>688
>放送法64条は国民の義務
↓
NHKはテレビ設置者に契約を請求する権利がある(最高裁判決はこれしか言ってない)
■NHKは民法で負ける・・・・迂闊な裁判はもうできないww
□契約を請求する権利はあっても□
民法 第1条(基本原則)
1項
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。(最高裁判決)
2項
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実にこれを行わなければならない(NHKの義務でもある)
3項
権利の行使はこれを濫用してはならない(NHKの請求にも言える)
★信義に従って誠実にスクランブルをかけろ!
★チンピラを差し向けて契約・集金を強要するな!
★スクランブルをかけないで裁判するのは権利の濫用だから無効!
■未契約なら■
「スクランブルをかけろ!」⇒放置
■ 契約していれば■
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止
>>1 スクランブルをかけないで、機種名を白状するまで玄関で粘る >>692
それ、被災地でも同じ事言えんの!?
>>693
なーんだ、無知かww
>>694
罰則がないから何なの??
ちょっと言葉足らずだねw >>699
答えそうにないお仲間の代わりに答えてくれるか?
罰則がないから…、なんなの??
その先が重要なんじゃないかなw >>701
まさか、
「罰則がないから法律違反を犯してもいいんだ!」
なーんて続きはないよね?
公式の場で違法行為を推奨するなんて、まさか無いよね? >>702
「できれば守ろうね」程度の倫理規範だって話だよ
BPOの委員長も言ってるしマスゴミも乗っかってね >>703
うんうん、そうかもね!
で、罰則がないから法律違反を犯してもいいという結論に? >>702
まさか、
「罰則がないから法律違反を犯してもいいんだ!」
なーんて続きはないよね?
公式の場で違法行為を推奨するなんて、まさか無いよね?
NHKは >>704
何度も書いてるが「できるだけ守ろう」って結論だろ
日本語わかります? 下手糞な誘導で望んだ言葉を吐かせるまで何度も無意味な質問を繰り返す
マスゴミのやり口そっくりでID:I+1lRxiUはマジで関係者かもな >>706
出来るだけ守ろう(任意) ≠ 法律違反
繰り返し尋ねられてもそこにだけは触れたくない? >>708
「できるだけ守ろう」って言われて「違反してもいい」とお前が思ってるならそれでいいんじゃね?
解釈は人それぞれだからな >>709
いや法解釈に個人の自由なんて無いよ?
いいなら問題なし
悪ければ違反
結果的にはそれ以上でもそれ以下でもない
不満があれば司法に尋ねるだけ >>710
そっかそっか、それじゃほとんどの法律学者が認めているように放送法は倫理規範で間違いないんだな?
専門家が言ってるんだから放送法は強制するものでは無いという解釈でいいんだよね
https://www.j-cast.com/2015/11/13250531.html 放送法は守らないとね
NHKが守っていないから受信料契約できない >>712
報道の倫理観はそれでいいんじゃないかな?
受信料の道徳観としては強制するものではない範囲に於いて完全に義務だしね 受信料払えよ。受信契約はTVを持つための準備。物事には準備が必要。わかりやすい例をあげると、スペースシャトルやモビルスーツ
は大気圏突入のための準備をしている。 >>714
義務ではないけどまぁそうだね
契約してくれないとNHKが不満に思うなら司法に尋ねなきゃならないってところも去年の最高裁判決と合致
NHKに訴えられて敗訴するまで契約する必要は無し >>716
いやいや、受信料については法に従う限り規約との二段構えで義務であると現会長も宣言してるでしょ
ただそれはテレビに進んで関わった場合だけなので一律強制ではないというだけの話
遵法であるなら問題はなく破れば違法行為であることに何ら変わりがない
そこだけになら個人の意志は存在し得ないんだよ >>698
>それ、被災地でも同じ事言えんの!?
言えるどころか、余計にNHKイラネってなるんじゃネーノ? 規約が義務ならそれ『規約』じゃねーじゃん
規約って契約するなら守れ。守れないなら契約できません。だろ?
会長が言ってるからそれが正しいんだって?w 契約自由は世界の常識乞食の非常識
法でんでん以前
現状違法しているのはNHK
武田博士もNHKはアウトローと言っているし
世の賢民・識者の過半数はそう思っている 強制的に払わせたいのなら
スクランブル1択だろ
見たければ契約するし ほとんどの法律学者が認めるように放送法は倫理規定
法解釈に個人の自由は無いと言いながらに現会長が言うから二段構えwww
早速解釈割れててNHK信者の言うことは当てにならないな
法律学者と現会長で司法で争わせろよ 現会長も強制ではなく理解して頂いて、、、
と言っているね
乞食にはお気の毒だが
私にあってはNHKは15年も前に理解不能になったw >>723
法を適用する相手が複数なんだから法律そのもので評価をくくるのは間違いね
一口に特別法とはいっても様々を盛り込んでいるのが放送法と言うものなんだよ
協会だけに向けたもの、放送事業者に向けた規定、それと一般視聴者などへの効力は
それぞれ別でなくてはおかしいと考えないのかw >>726
新民法にも定義され直したように
規約も法と同等の効力を持つ様になってる
もはやNHK受信規約が特別なのではないのだよ >>730
意味不明。非契約なら受信規約に効力はない。 >>727
現会長が言っているってだけならそれは個人の法解釈だよ
司法にお伺い立てた上で言ってるのならソースよろしく >>733
何処に「非契約でも受信規約が有効」なんて書いてあるんだ。 >>728
改正民法の施行日は2020年4月1日の予定 なんだ?
知的障害者さん、受信規約は受信契約結んでない人にも有効とかアホなこと言いだしたのか?
知的障害者さんなんでNHKに対してこんなにも媚びてるんだろうか NHK現会長の言葉は司法の法解釈に等しい
NHKの運用は行政に認められた証
ID:I+1lRxiUは日本ではなくNHK国に生きている
もはや何を言っても無駄だろう 嘘も百回言えば真実となる
下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる
戦法な
賢民には通用しないが NHKの訪問詐欺契約取次が言う事だもの、ウソは当然ですかね。
ブラック企業の、暗黒星雲営業さんやブラックホール営業さんは詐欺師。
法律順守義務を無視した委託契約は犯罪だろ。 放送法にも受信規約にも抵触すらしなければもちろん無効だろうに?
内容に抵触したら規約だろうが法だろうが契約内容の範疇だよ
それくらいもわからんのか?? 契約は双方の合意によってのみ成立する
とうてい合意出来ない契約内容を提示するNHKは
契約成立させまいとする放送法違反者
観てない番組にお金払えないしテレビ放送業界の為の負担金と宣うなら年額100円程度なら負担しても構わないよ 正規の締結に対して合意が得られなくても契約内容に抵触してれば請求する権利が出てくるね
それがいわゆる受信料裁判となってるわけ
簡単にいうなら片方が利益を得たのに取引が実行されなかったという事実だけが頼りになる
ここでは契約内容としての法や規約はもちろん有効だ
そうでなければ請求さえされないからね >>744
>内容に抵触したら
受信規約は契約して初めて発効だろ。それくらいもわからんのか??
>>746
>正規の締結に対して合意が得られなくても契約内容に抵触してれば請求する権利が出てくるね
×正規の締結に対して合意が得られなくても契約内容に抵触してれば請求する権利が出てくるね
○受信契約を締結して初めて、NHKが契約者に受信料を請求する権利が出てくるね
日本語は正しく使いましょう。 訴訟があり、NHKの勝訴がなければ、法は無効。当事者以外には、無効な裁判。
まあ、NHKに取っては、いい定期な予算消化(20億円?)、まあ、総連、民団絡みの個人には、訴訟しない。契約相手はNHKが選択できるからね。背任NHKだ。 >>747
○ 正規の締結に対して合意が得られなくても契約内容に抵触してれば請求する権利が出てくるね
× 受信契約を締結して初めて、NHKが契約者に受信料を請求する権利が出てくるね
法律は正しく学びましょう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています