論点としてはそこが本筋なんだろうし避けては通れないよな
因みに選管の決定というのは地裁程度の効力を持つことになってる
(選管の判断に不服なら高裁からの争いになる)
判決や調停を経て選管が同じ判断を下すのは十分に想定される流れなんだよ