>>149
そっくりNHKやん
ちょこっと受信料下げて
後ごっそりネットからも、だろ?ww

NHK受信料、最高裁判決(H29.12.6)の意味と今後の展開予想

◇◆NHKには公共性があるから、放送法64条は合憲◆◇

<テレビ設置者>
★財産権、契約の自由(憲法29条)が制限される。
★NHKと受信契約をする義務がある(敗訴)。

<NHK>
★テレビ設置者に対する受信契約請求権を認める(勝訴)。
★契約の成立には双方の意思の合致が必要(民法の原則を適用)。
★NHKの請求による契約の自動成立は否定(敗訴)
★任意に契約をしない者には一件一件裁判が必要。

◇◆今後の展開予想◆◇
★受信契約には民法の原則が適用される。
★受信契約には民法1条が適用される。
★スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは、NHKの権利濫用(民法1条3項 )である。
★NHKは民法1条3項で敗訴する。

◆信玄公旗掛松事件◆
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
(鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」)
大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?
>>1