0108名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2019/02/02(土) 23:35:48.58ID:38VbETaw >>107 訴えられれば100%負ける 負ければ設置時点からの受信料は払わなければならない。 その点は過去の判例から理解しているつもりです なので裁判所から通知が来た時点で自分が設置していた期間だけ支払う覚悟はあります。 しかし現住所でワンセグ携帯を設置していた期間をNHKが立証するのはかなり困難な気もします