>>599
受信契約締結が自由なのではなく
テレビという取引を選ぶかどうかが自由、な?
厳密に言えばテレビを選択するかどうかさえ関係ないので
簡易に表現した場合に
法律行為自由の原則(契約自由の原則) >>522
となるだけ
これは取引途中の好きなところで法律行為を中断できるという意味は含まれていない
最高裁でもこれを踏襲しているに過ぎない