放送法64条

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない

・法律はNHKの放送を受信できないテレビの存在を想定しているのに、それが存在しない不思議
・民放はNHKの放送ではないという不都合な真実
・NHKの放送を受信する意思がないのに契約しろと裁判される不可解不愉快
>>1