>>63
>スクランブルを掛けても受信契約の必要性は変わらないということでしかないな

NHK放送のスクランブルが解除できないのであれば、それは協会の放送が受信できない受信設備だから、契約の義務はなくなるけど?
違うというのなら、判例を出してね。