懲役刑が10年超となると、初犯であっても初犯刑務所に送られることはなく、所謂、累犯刑務所(B級刑務所)に護送されることになるとのこと。
それ故、当然仮釈放ももらいづらく、満期近くでの出所となる可能性が高くなる。
被害者がいればなおさらである。
むろん被害者への賠償申し出も仮釈放をもらう上で必須条件ともいえる。
賠償する気もない加害者が仮釈放などもらえるはずもない。
被害者感情があまりにも悪いゆえの長期実刑であることを忘れてはならない。
刑務所では、当然、矯正教育も行われる。
ひたすら模範囚に徹することが求められる。
仮釈放審査は、法律上は刑期の3分の1を超えた時点からだが、被害者のいる事件の場合、満期近くになることを覚悟しておくべきだろう。