>>117
実際に相続に関わっていて、であるならその必要(根拠の提示)は一切必要ない
それが債権者の権利として保証されてるからだね

そもそも求められた人が相続に関わっているのか?
その債権は故人に対して事実なのか?
誰が相続人なのか?
などで争う余地は幾らでもあるが、
契約が相続されないという観点
からでは全く争える余地がないね
嘘だと思うなら自分で何処かに相談してみればいいだけ