0119名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2019/05/14(火) 12:45:01.03ID:dfG7in0t >>117 実際に相続に関わっていて、であるならその必要(根拠の提示)は一切必要ない それが債権者の権利として保証されてるからだね そもそも求められた人が相続に関わっているのか? その債権は故人に対して事実なのか? 誰が相続人なのか? などで争う余地は幾らでもあるが、 契約が相続されないという観点 からでは全く争える余地がないね 嘘だと思うなら自分で何処かに相談してみればいいだけ