例外的に承継されない義務権利と言われないようにするために
『住所での契約』やら『世帯での契約』なんて説明するのはわかった

てか、契約は相続するってのは
『強制的に義務が相続される』って意味合いよりも
『権利を引き継ぐことができるけどどうしますか?(規約に同意しますか?)』的なもんじゃないの?
電話の権利なんかまさにそんな感じだったけど