受信契約は相続財産であると主張している(らしい?)NHKに問いたい。

財産は物件、債権、無体財産権に分類されるが、受信契約はこのうちのどれか?
債権であるというのなら次の定義により債権の内容を説明しなさい。

債権とは(コトバンク)

ある者 (債権者) が他の者 (債務者) に対して一定の行為 (給付 ) を請求しうることを内容とする権利をいう。

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財産の種類・・・物権、債権、無体財産権

無体財産権という用語は、一般に物権及び債権を除いたところの財産権として用いられていますが、印紙税法では、
特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、 育成者権、商号及び著作権の8種類のものに限って無体財産権ということにしています
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/06.htm
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