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受信契約は財産ではないから相続されないだろw

「被相続人の財産に属した一切の権利義務」を承継だから受信契約をした者の死亡で
契約は終了、未払の受信料があればそれを継承するだけだろ。
「一切の権利義務」を継承するってことだが受信契約で発生する「権利」ってあるのか?
貸家の賃貸借契約なら契約者(親)が死んだ後も子どもが住み続ける「権利」を保障する必要があるが、
受信契約が保障する権利はあるのか?
NHKの放送は契約しなくても受信できるから「受信する権利」なんか必要ない。
受信契約を相続させる必要があるのは受信料を請求するNHKの側だけだから相続を認める必要はない。