NHK映らなくても受信契約義務 東京高裁判決
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 NHKの放送だけ映らないように加工したテレビを購入した東京都の女性が、NHKと受信契約を結ぶ義務がないことの
確認を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は25日までに、請求を認めた一審・東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。

 放送法は、NHKの放送を受信できるテレビの設置者に契約義務があると規定。広谷章雄裁判長は
「加工により視聴できない状態が作り出されたとしても、機器を外したり機能させなくさせたりすることで受信できる場合は
受信契約を結ぶ義務を負う」と判断した。

 判決によると、受信料制度に批判的な考えを持っていた女性はNHKの放送信号を減退するフィルターを作っていた
大学准教授に連絡。2018年10月、フィルター付きテレビを3千円で購入し、自宅に設置した。

 女性側はテレビを壊さずにフィルターを外すことはできないと主張したが、判決は「電波を増幅するブースターを
取り付けるなどすれば視聴は可能だ」と退けた。

ソース 日本経済新聞 02/25 20:25
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG24BG30U1A220C2000000/