NHK上田良一会長「受信料は負担金。放送の対価ではない」は裁判例に反しているのか - 事実を整える
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「受信料は負担金」
「放送の対価ではない」
前者は裁判例でも指摘するものがありますが、後者は裁判例の中で意味合いが異なっているようです。

東京地方裁判所 平成29年3月29日 平成24(ワ)21480

放送法は,放送の二元体制の下,原告について,公共の福祉のために,あまねく日本全国において受信できる
ように豊かで,かつ,良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに,放送及びその受信の進歩発達に必要な
業務を行い,あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的として設立された公共放送事業者で
あると位置付け,その業務において,国や他者からの独立性及び中立性を確保するため,原告に対して,
営利目的の業務及び広告の放送を禁止する一方,それに代わる財政的基盤を確保する手法として,放送受信
契約の締結とそれに基づく放送受信料の徴収を定めているものであり,放送受信料の性質は,原告による放送の
対価というよりも,むしろ,公共放送事業者である原告に対して納めるべき特殊な負担金であるというべきである。

「受信料は負担金」であるということは東京地裁の裁判例でも言及されています。

この東京地裁では「放送の対価」を否定していますが、他の高裁レベルではむしろ「放送の対価である」と認定
しています。これはどういうことでしょうか?