0101名無しさんといっしょ
2019/10/15(火) 18:05:20.94ID:LZhZruLh>>55
敢えて逆の言い方をしようか
受信契約及び受信料を財産分割の対象には出来るよ
ただその住居住所に大きく依存する性質の契約であるために
かかる相続人は誰でもいいって事にはならない
そうなると税務署が関わるのも間違いないね
キミの懸念は払拭されたかな?w
>そうなると税務署が関わるのも間違いないね
>そうなると税務署が関わるのも間違いないね
>そうなると税務署が関わるのも間違いないね
>そうなると税務署が関わるのも間違いないね
>そうなると税務署が関わるのも間違いないね
このキチガイさんもしかしてアルツハイマー?