56 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2019/10/14(月) 13:13:36.65 ID:I0u2LH04
>>55
敢えて逆の言い方をしようか
受信契約及び受信料を財産分割の対象には出来るよ
ただその住居住所に大きく依存する性質の契約であるために
かかる相続人は誰でもいいって事にはならない
そうなると税務署が関わるのも間違いないね

キミの懸念は払拭されたかな?w


>そうなると税務署が関わるのも間違いないね
>そうなると税務署が関わるのも間違いないね
>そうなると税務署が関わるのも間違いないね
>そうなると税務署が関わるのも間違いないね
>そうなると税務署が関わるのも間違いないね

このキチガイさんもしかしてアルツハイマー?