法律はどのようの運用するかによって実施が異なってくる
受信料のばやい、NHKを理解・信頼・納得出来たら契約してね
って歴代かいちょが言っている
なので受信者持ってNHK見てても理解・信頼・納得出来なければ
不払い・解約・非契約になるのは合法