■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 297■
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放送法第64条(受信契約及び受信料)
第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
この部分は法律 法律で言ってるのは受信契約が義務だよってこと 放送受信契約とは
NHKの放送を受信できるテレビを設置された方に、結んでいただくものです。
この放送受信契約に基づき、放送受信料をお支払いいただきます。
これはNHKが勝手に言ってること 法律でもなんでもない
勝手に来て一方的に払えって言い残した相手に払う必要などない >>契約したら「払わなけれなならない」(契約で発生した民事債務)
これについては売買契約が成立してないから払わないで良いって話もあるよ
契約と受信料支払いは別って考えたほうがいいみたい
一度でも払ったなら売買契約成立で以降は払う義務が発生だとか 常識人的にはそうだけど
天才立花君は>>250の方法を採ってるね
法的契約義務はあるけど
法的支払義務はない
と
中々に奥深いかな受信料 >>254の話を補足すると、ある日いきなり押し売りが来ましたと
その押し売りが商品を頼んでも無いのに勝手に置いていったと
後日金払えってことで請求に来たけれど、払い必要ないでしょって話
そこで金を払ったのなら初めて売買契約が成立、以降支払いの義務
払ってないんだから勝手に置いていった商品なんて知りませんよって
義務の契約はする NHKが決めた支払いはしない ってスタンス ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています