刑法 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは
禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情
状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間
、その刑の全部の執行を猶予することができる。
懲役3年を超えると執行猶予もつかない