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黒川検事長の賭け麻雀 3つの問題点
園田寿 | 甲南大学法科大学院教授、弁護士
5/22(金) 1:09
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20200522-00179653/

一部抜粋
〜この事件の政治的影響はともかく、以下では、法的観点から黒川検事長の行動をどのように判断すべきなのかについて確認しておきたいと思います。
というのも、黒川検事長については、次の3点について議論すべき問題があるからです。

1相手が接待麻雀でワザと負けるつもりであったならば、それは〈賭け〉ではなく、そもそも(常習)賭博罪が成立するのか。
2黒川検事長の定年延長については、そもそも法的に根拠がなく無効であるという意見が強く、
そうであるならば黒川検事長の〈公務員〉としての地位も否定されるのではないか、
その結果、彼は民間人だから収賄罪は成立しないのではないか。
3訓告処分は国家公務員法上の懲戒処分ではなく、文書や口頭による(将来を戒めるための)注意であり、
懲戒処分である〈戒告〉よりもさらに軽い処分であるが、これは妥当なのか。
 
以下、順番に見ていきます。〜