NHK受信料・受信契約総合スレッド 308
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頭がおかしいNHK信者 「俺様が言うことにに対してNHKの公式見解の記載や提示は必要ないが
俺様の言うことに逆らうやつが言うことに対しては、NHKの公式見解の記載や提示が無いと認めないし許さない!」 >>3
ここは障害者さんが管理してる場所でもなければ
障害者さんが他人に対して命令・支持する権限を持ってるわけでもないので
障害者さんの言うことを聞く必要は一切ございません >>1
>>1-5
N国はフロントが経済ヤ●ザだからステマが必死
頭の悪い癖に人海戦術だけが武器の迷惑ステマ業者の 出来の悪い出来レースの話題つくり
なぜ不人気水増しフォロワーのホラレモンを担ぐのか
このつまらない出来レースの話題つくりにのってくれる
のがホラレモンしかいないからだろw
最近、やくざN国やネット工作のステマ屋に騙されるバカがいなくなったか?
与沢翼とおなじやらせ詐欺の広告塔 フロントが経済ヤ●ザ
自分を英雄化、偶像化させ、その虚像を旗印に、情報商材や会員制セミナー、マルチ商法、マンション投資などへと勧誘し、貧乏人から小銭をかすめ取る。貧困ビジネス >>1
>>1-6
解説
詐欺業者ホリエモンとダイゴがなぜN国をステマ宣伝して持ち上げたのか
2人の共通点ニコニコに誰もみないようなギャラのやすい番組をもってる
こいつらはしょぼ番組にでるためにやりたくない汚れのステマもやらないといけないC級タレントという現実を理解しないと
矛盾だらけのやくざN国 は体制派の汚れのステマ工作員
そもそも立花はNHKの集金システムを悪用して受信料を払いたくないバカをだましてるだけの詐欺師
スクランブル化 なんて自民党をぶっ壊さないとまず無理ありえないよな
反社N国とかかわってる胡散臭い女が枕
しばき隊とかプロレス団体もやらせ炎上商法のエキストラでしかない○○もやらせのエキストラ
N国の金のながれ1つ1つ徹底して追及したほうがいいな
ネットのステマ業は反社の資金源、ネットの課金は反社からのよごれた金をマネーロンダリングしてる可能性のほうが高い
警察沙汰もエキストラもつかってるのわかってるよな、常に被害者である演出
こんなやつら誰も相手にしない >>1
>>1-7
反社のN国とかかわってる女はそういう連中ってこと
それしか生きる道がないやりたくないよごれのやらせ炎上商法もやる
ゆずか姫とは、応募者500人のマイナーオーディションに落ちて審査委員に暴言吐いた人
性格悪いし嫌われてるから当然落ちた
このホームベース女
https://up.gc-img.net/post_img/2020/07/CWT3QDyuc95RXjO_CqF84_130.png
裏ではこんな性格悪いのばれてる勘違い女
骨格が致命的に悪い葵わかなの劣化版みたいな顔
裏でブ〇やシ〇とかまた言ってるよね
女票は0だろう
https://up.gc-img.net/post_img/2020/07/CWT3QDyuc95RXjO_AEJz9_131.jpeg 極上のブランデーに比すべきスレ立てありがとうございます
今スレも一億総賢者目指して参りましょう
合言葉は非契約 うちの郵便受けに水色の封筒が入っていたぞ。
封筒の表面に「NHKからのご案内です。」とある。
封筒の中身は、お手続きのご案内の紙切れ、
放送受信契約書兼住所変更届、口座振替利用届・依頼書/自動払込利用申込書
になっている返送用ハガキ
(ハガキの表面と取扱者印の欄とに「○川」という名前のハンコが押してある。訪問員の名前かな?)、
それと、目隠しシール。
以前来たことがある封筒には、○月○日までに返送しろ、的なことが書いてあったが、それは今回は無かった。 BSメッセージ解除で 電話しても 誰かまでは分からないですよね? NHK職員及び研修を受けた委託スタッフにはテレビ捜査権を与えるべきだと思う
警察だって捜査権が与えられてるんだから特段変な話じゃない 契約の申告に自主性を保っている限りその強制はあり得ない
それは返済期日を定めない借金と同じで債権者が自由に督促できるという利点もあるしねw >>1
NHK集金人が弁護士法違反しているという主張【NHKから提訴された方の裁判所への答弁書】抜粋
本件契約は弁護士法72条違反による契約のため無効
原告が主張している平成24年12月9日付けの衛星の放送受信契約(以下「本件契約」と言う。)は、原告と被告が直接締結した契約ではなく、原告の受託会社(以下、「受託会社」という)と被告が締結した契約である。
よって、本件契約は弁護士法72条であり、無効である。
弁護士法72条の構成要件は以下のとおりである。
(1) 「弁護士又は弁護士法人でない者」
(2) 「報酬を得る目的」があること
(3) 「その他一般の法律事件に関し」、「その事務を取り扱う」こと
(4) 「業」とすること
(5) 「この法律(弁護士法)又は他の法律に別段の定めが」ないこと
https://ameblo.jp/nhkto/entry-12599838415.html ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています