>>32
裁判中の廃棄を証明すると言うことは
そこまでは設置していた事実を自ら認めるということなんだよ?
裁判自体がそこまでの不払いに対しての支払い請求である以上は
請求を認めて必要なら受信契約を締結させるということにしかならないわけ
その上で訴訟案件として滞納などが片付いた後に全く別の手続きとしての解約なら認める可能性はあるね
どう転んでも裁判までの滞納はチャラには出来ないという現実だよ