>>46
何にしても廃棄完了日までだね
裁判前だろうと裁判中だろうと大した差はない
裁判での請求は全てそういうもの(過去債務)だからね

民法の定めとは
> ただし、民法には、「法律行為を目的とする債務については裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる」という規定があります(414条2項ただし書)
という内容
これにより請求が認められれば別途特段の考慮でもない限り
過去債務の支払い命令と受信契約の締結が認められると言う事になる