違うんだよ
そもそも裁判が起こせるのが受信契約の為じゃないという事に気付こうね
不当利得返還請求と言うのは「過去の債権を取り返す」ってこと
裁判が起きた理由は現況の変更には左右されないわけよ
そして請求された債務を支払うということは発生理由の受信契約は存在しなければならないんだよ
この処理により契約は締結相当の扱いになる
もちろん裁判後に残務整理を終え全てが片付いた後には現況を汲んで解約の流れもあり得るだろうさ