■NHK受信料・受信契約総合スレッド 311■
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>>516
で、キミがそれを裁判で主張してみた結果は??
…え?裁判なんかしなくても分かる!?
キミが分かったからどうだって言うんだいw >>518
集合住宅のアンテナってどうなってるか知ってる?? >>509
放っておくのが一番
余計なことをすると付け込まれる
NHKはガン無視が基本 >>520
さすがは言語障害
「はい」か「いいえ」のどちらですか?
という簡単な質問でさえ理解できませんでしたか >>523
司法では「いいえ」しか出ていませんよ??
これからの仮定は結果が出てから流布してくださいねww >>519
まさかあなたは
「設置を決めた人」ではなく「設置工事や運搬を依頼された人」が設置者とか
変なことを思ったりしてるわけじゃないですよね?
>>526
では
「協会の放送を受信することのできる受信設備の設置者でなくても契約をしなければならない法的な根拠」
について
言語障害の勝手な見解や妄想が混ざっていない
司法が「いいえ」という判断を出したという事実が確認できる根拠を出してください >>527
キチガイで有名になった立花のイラネチケイ裁判とかでの弁論から全てご自分で紐解いてくださいね?
どのような主張をしたのか、それに対する受信契約の適用とはどうなったのか?
キチガイ立花の動画に残ってるものも多い様ですよ 契約に来るバイトさんは
1件契約取るといくらもらえるの?
訪問件数で報酬貰える?
だれか教えて >>528
出せる根拠がないから自分で探せと言い張るしかないんですね
それと何故言語障害は
協会の放送を受信することのできる受信設備の設置者でなくても契約をしなければならない法的な根拠=イラネチケイ
と勝手に限定しているんですか?
受信設備そのものを設置してない、所持していない人もいるというのを認めたくないんですか?
それとも頭が病気で認識できないのですか?
言語障害の中では日本国籍を得た時点で設置者とみされるということになってるのですか? テレビ内蔵のイラネチケーはNHKとの契約不要って裁判結果が出てたが
量産はしないんだろうか。 >>531
固定月15万+歩合(1件数百円〜数千円) アンテナに組み込んで販売したらいい。
見たら分かるように。
「\イラネチ/」
マーク入り。 >>532
>協会の放送を受信することのできる受信設備の設置者でなくても契約をしなければならない法的な根拠=イラネチケイ
こういう文で従来の立花信者が極めて大事にしてたのは
>協会の放送を受信することのできる受信設備
という「部分」にだけこだわることな?
そうじゃない「受信機の設置」だと主張したのがイラネッチケー装着のテレビ
そしてどちらかが論破されるとテレビ設置そのものが無い事を確認しろで誤魔化す >>533
まだ裁判中だよ
経過だけ言ったらワンセグだって一時的には(個人的に)契約不要を勝ち取れた BSに公共性ってないやろ
娯楽番組やろ
地上波の再放送
深夜のは100回ぐらい再放送か
昼間も5回ぐらいやるな
再放送削り落としたら半分いかのスカスカ番組表かw >>536
私「イラネッチケー装着のテレビ」のことなんて全く触れてませんし
今それにこだわる意味は全くないですよ
頭大丈夫ですか?言語障害さん >>541
具体的にキミの主張を取り上げて攻撃してるとは読み取れませんが
どうして横から自己主張をしちゃいましたか?
発達障害ちゃん?w NHKはイラネチケー
公共放送はイラネチケー
イラネチケーは、いるね >>542
言語障害が私に安価をつけて何を伝えたい、主張したいのかが全く理解できません だんご3兄弟の長男に役人が接待された。役人もNHKもオリンピックも信用出来ない。
五輪組織委員会会長は大坂なおみがやれよ。 協会の放送を受信することのできる受信設備の設置者でないなら
契約をしなければならない
電気屋の陳列しているTV、
自動車屋で取付ているTVナビ等も必要だよな。
裁判がないので立花は、確認訴訟すればいいのに。 >>548
NHKが後付で認識してる受信契約除外の受信機はおk
他にはアンテナの向きを整える装置とかもあるよ >>549
後から付けたTVナビは契約不要て事?
法の判断を求めず裁判もせずに勝手にNHKが決めているの? >>550
違うww
後付という言葉の意味だけ好きに使うなw
条文の但し書きにある契約不要を示す受信機器の話ね
そこでの受信には視聴の意味が含まれると解釈されているだけの話
更に後づけの機器類として販売のための展示も公式に含んでるというだけ >>551
陳列でも契約が必要て事ね。
NHKて裁判以外に強制がない事を
逆に利用して訴訟しない相手を選べることだよね。大手家電量販店、自動車販売店、総連とか、在日米軍等は訴訟しない。 チュチュ思想にチュッチュッ野郎は成長してないなぁw ウチのテレビは協会の放送の受信を目的と、していないので、好き勝手に電波を送り込まないでいただきたい。
電波を送り込むなら時間辺り2千円をいただきます。 ウンコとションベンを垂れ流しておいてゼニ払えって意地汚いチョンパンジ〜より酷いな。 >>555
全てはNHK本体との個別契約次第なので
締結できる可能性としては完全にゼロとは言えないね
裁判などで自分の正当性を訴えていくといい
結果は是非報告してくれ NHK視聴不可のテレビ
国内メーカーには諸事情あり造れない
誰か中国メーカーに声かけして造ってくれ
もしくは中国共産党に 「日本弱体化の引き金になりやすぜ」 と進言し共産党に製品化してもらう… 日本のテレビを受信するには各種特許への許諾が必須
管轄は総務省や経産省など多岐にわたる
そこでの規格は厳格であり逸脱した製品は作れない
無論個人ベースで何か製造するのは構わないがそれが大手流通に乗ることもないというだけの話 NHKの電波だけカットする電波フィルターは売られている 単純なアンテナパーツに許諾は必要ないだろうなw
(それでさえも通産省の電気パーツ正式認可は通らないと思う、要するに市販は不可能な現実)
ただそれと受信契約の要不要は完全に別の話となるよね 訪問先で隙あらば詐欺、窃盗、強盗、強制性交等をしてやろうと企んでるからな
それが楽しみで鼻つまみ者だけが志願するわけだし 公共の電波を受信するにはB粕特許への許諾が必須
管轄は法務省や総務省など多岐にわたる
そこでの規格は厳格であり逸脱した放送は作れない
無論前田ベースで逮捕するのは構わないがそれが懲戒請求に乗ることもないというだけの話 B糟特許で NHKが映らないテレビを作らせないのは 独禁法違反 B粕特許で NHKが映らないテレビを作らせたのは 経産省 SONY B-CASカードの母体会社は各メーカーの技術協力及び衛星放送、民放NHK等の放送各局による合同出資会社
非公開だがNHKは勿論筆頭株主となっている
国庫からの資本は流入していない B-CASカードの母体設置者は各許認可の使用協力及び公共電波、民放NHK等の電波各局による個別設置者
公開だが設置者は勿論筆頭消費者となっている
設置者からの資本は流入している NHKがだだこねてスマホからワンセグが消えたように、今度はお茶の間からテレビが消えるんかのう。 実際に受信設備非設置の世帯が増えたとしても
立花大好き立花依存症患者の言語障害みたいなのが
「設置してない世帯なんてあるわけない、どうせイラネッチケーのことだろ、そんなの認めない」
とかわめき散らすんだろうな 建造物設備としての受信機能が当たり前に備え付けられた家に住み
デジタルに切り替わった後でさえ国民人口より多くのテレビが出荷されている現状で
嗜好としてテレビを使わない家庭があるのくらいは認めよう
ただその極めて狭い好みは自ら指し示す事でしか他人に承認されないと言うのは覚えような でたー
「TVが無いと証明できないなら非設置を認めない」
とか頭が病気ですアピールでしかない発言
TVは生まれた時や日本国籍を得た時に個人に自動的に与えられるものではなく
レオパレス等を除けば
お金を出して購入しなければ自分のものにはならないし、設置者になることもないんだが
立花大好き立花依存症患者の言語障害は
そういう現実を理解できない認知障害でもあったのか >>570
zenfoneとか海外メーカー使っとったから知らん買ったけど、スマホからワンセグ消えたんか?
ま、最近はネットに進出して、しぶとく生き残ろうとしてるから、テレビがなくなっても、
NHKは残るんじゃないかな。NHKは、NHKのためにあるって感じだろう。 >>555
わざわざ、訴訟起こす事はないよ。
裁判以外にどうしようもないから
待つだけでいい。 裁判されたら 初日にリサイクル証明か売却証明を出せばいい
判決確定で契約が成立するって最高裁の論理だと
テレビを持ってない状態で契約を命令することになる
果たしてそんな判決が書けるのか どんな珍妙な論理を展開するのかみてみたい w
>>1 世帯提訴不可能たら 初日にマイナン証明かパスポート証明を出せばいい
消契法勝訴後で締結が成立するって最高裁の判例だと
前田を詐欺師てない状態で逮捕を命令することになる
果たしてそんな判決が書けるのか どんな珍妙な論理を展開するのかみてみたい w
>>1 >>576
裁判が起きるのは過去債務についてだけだから
始まってから慌てて廃棄とかしても請求内容への影響はないよ?
そしてその債務のために現況の受信機設置状態に関わらず一度は受信契約を命じられる >>578
なんの過去債務?
契約しないと債務は発生しないはずだが?
不当利得もないはずだが?
判例があれば出して お前ら今までの最高裁の判例見てないんか?
犬hkには協会の放送を受信できる受信機を設置した者に対して契約をお願いする義務があるだけで納得しなければ契約しなくても文化法たる放送法ではなんの罪にも問われないんだが? お前ら今までの最高裁の判例見てないんか?
犬hkには協会の放送を受信できる受信機を設置した者に対して契約をお願いする義務があるだけで協会の放送を受信できる受信機を設置した者が納得しなければ契約しなくても文化法たる放送法ではなんの罪にも問われないんだが? >>579
へ???
だから裁判所は受信契約を結ばせるんだよ?
受信料相当の債務を支払わせた結果としてね
何か勘違いしてるみたいだけど!未契約者への請求は受信料そのものではなく
その相当額の債務としての訴訟だぞw NHK受信料と言うのは必ず受信契約からしか発生しない支払いだよ
この辺を間違えると >>579 みたいな変な立花信者屁理屈で行き詰まるから注意しようなww >>582
受信契約を結ばせたい時にはテレビがない
ああ、大矛盾 w >>583 訴訟しない相手を選ぶ権利がNHKにある。
政治、民族、天下り団体等
絡みは只見できる。わかりやすい。
もっぱら、訴訟は一般市民と企業のみ 立花大好き立花依存症患者は
債務債務と騒いでいるけど
いつ発生、もしくはいつから発生してるもので
どういう内訳で、合計額がいくらかというのを確認できる証拠
つまり債務が発生してるという事実が確認できないものであるならば
ただの架空請求でしかないんですけどね >>546
アベノマスクは超大赤字の〇通の救済策でもあったんだね >>584
裁判で締結命令を出すのは支払い命令とは別だぞ?
そして裁判官は被告の自宅の最新の現況を確認したこともさせた事もない
この意味流石に分かるよな >>591
不当利得と(不契約による)損害賠償は少数意見としてはあった(ようだ)が
判決には反映されていない。
(裁判官鬼丸かおるの補足意見)
不当利得構成については,受信設備を設置することから
直ちにその設置者に受信料相当額の利得が生じるといえるのか疑問である上,受信
契約の成立を前提とせずに原告にこれに対応する損失が生じているとするのは困難
であろう。不法行為構成については,受信設備の設置行為をもって原告に対する加
害行為と捉えるものといえ,公共放送の目的や性質にそぐわない法律構成ではなか
ろうか。また,上記のような構成が認められるものとすると,任意の受信契約の締
結がなくても受信料相当額を収受することができることになり,放送法64条1項
が受信契約の締結によって受信料が支払われるものとした趣旨に反するように思わ
れる。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
(19〜21頁) >>592
それは最終的には判決の本文とは関係ない裁判員(無くもないかw)の『いち参考意見』からの引用な?
判決部分から引用すると…
↓
>多数意見の見解は,放送法64条1項の規定によって原告に私法上の権利である
受信契約承諾請求権が発生すると解するものといえる。 >>593
いまさら ドヤ顔すんなよw
放送法が「受信契約承諾請求権」という民事債権を設定してる
ことなんか誰も争わないからww
あ! NHKのバカとどっかの党のアホだけは
公的義務だと勘違いしてるようだがなwww >>592 >>1
未契約により発生するNHKの損害は判決文で明確に否定されている
(鬼丸かおる裁判官が補足意見)
原告は,受信設備設置者が放送法64条1項に基づく受信契約の締結義務
を受信設備設置後速やかに履行しないことは履行遅滞に当たるから,原告は受信設
備設置者に対し受信料相当額の損害賠償を求めることができる旨を主張するが(予
備的請求1に係る主張),後記のとおり,原告が策定し受信契約の内容としている
放送受信規約によって受信契約の成立により受信設備の設置の月からの受信料債権
が発生すると認められるのであるから,受信設備設置者が受信契約の締結を遅滞す
ることにより原告に受信料相当額の損害が発生するとはいえない。また,放送法が
受信契約の締結によって受信料の支払義務を発生させることとした以上,原告が受
信設備設置者との間で受信契約を締結することを要しないで受信料を徴収すること
ができるのに等しい結果となることを認めることは相当でない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
13頁(3) >>591
意味がない。
訴訟相手でもないからね。
NHKは逆に利用して
訴訟しない相手も選んでいる。 >>596
だからそれ判決に至る経緯で検討された課題だってのに…
わからんやつだね
判決を読み慣れてない??
単に頭が悪いのかな? バカがごく普通の疑問と思い込んでバカさらした典型的な妄想w
↓
806 名無しさんといっしょ sage 2019/06/27(木) 19:00:54.90 ID:q2mHewTV
訪問員が過激な行動って動画も有るみたいだけど
あれって雇われた劇団員によるヤラセでしょ?
営業しに行ってそれはないこと位一般の社会人なら理解してる
でなきゃ必ずニュースになってるはずだしねw
924 名無しさんといっしょ 2020/07/25(土) 21:48:04.64 ID:MRpxWdzV
>「普及率ほぼ100%、なんならご家庭には2台3台4台の時代に
>テレビすらない貧乏な希少種だとは認め辛い世の中なんだよ?」
だいたいこんなの誰の頭にもある普通の認識だろうにw
なんでそんなことまで証明した上に
必死に否定だけされて答えなきゃならない義理があるんだよ?w
こんなのが自分に都合悪いなんておかしいと思わなきゃダメだぞw
あとバカがバカさらした発言として
訪問してくるのは集金人という身元がわかる?者なので、不審者じゃない
無記名で拒否返送すると窃盗罪、横領罪だって 裁判というのは事実に基づく判断が正しい在り方
しかしNHK信者は
自分にとって都合のいい部分だけのつなぎ合わせや、妄想、憶測に基づく曲解による
誤った判断が正しい在り方
だと思い込んでる 有料放送ではないサービスの役務の提供の対価
これ豆な 有料放送はサービスの役務の提供の対価
これ常識な
そう言えばのの多用は幼稚と賜った評論家がいたなw >>600
幾ら同じpdfに載ってるからって
判決を導く検討課題の方だけを引用してドヤ顔のバカには呆れるだけw 頭がおかしいNHK信者が呆れたところで
何かが変わることも、信者の解釈が正しいと認められることもない
これは変わることの無い現実 >>598
>>603
判例からキーワードが見つけられない痴呆かよ ( ´艸`)
判例は一般化されて他の裁判でも有効なんだよ〜 ( ^^) _U~~ >>605
訂正
キーワード⇒キーセンテンス
「受信設備設置者が受信契約の締結を遅滞す
ることにより原告に受信料相当額の損害が発生するとはいえない。」(判例)
「不当利得構成については,受信設備を設置することから
直ちにその設置者に受信料相当額の利得が生じるといえるのか疑問である」
「不法行為構成については,受信設備の設置行為をもって原告に対する加
害行為と捉えるものといえ,公共放送の目的や性質にそぐわない」
(鬼丸説) >>606
あくまで判決「文書」に含まれる追記であって
それを指して判決そのものとは言わないw
後世にも「こういう検討は既に行われた」上での判決だと示すだけの話
そこだけ取り上げて利用する価値は皆無ww >>607
> あくまで命令「最高裁」に含まれる判例であって
> それを指して判例そのものとは言うw
> 棄却にも「こういう詐欺は既に行われた」上での判決だと示すだけの話
> 最高裁判例だけ取り上げて前田を逮捕は放送法ww >>607
【訳】
俺様ルールを否定するなら証拠出せ
出しても俺様が違うといえば証拠じゃない 今、NHKですって訪問販売来たんだが、非常事態宣言が出てる地域なのに何考えてるんだろうな
ホント非常識な会社だよ そうだよな
ポンペオが中国はジェノサイドをしているって事を
公共放送としては非常識にもひとっことも伝えない
https://www.youtube.com/watch?v=c_gaeLr-XSs >>610
非常事態宣言で在宅率が高いからかき入れ時だと思ってんだろ。
NHKに常識を求めてはいけない。w >>608
4月以降に集金人が弁護士法違反をやれば 前田逮捕!w もうニュースや天気予報をテレビに頼ってる人間なんていないし、災害のときは
テレビ使えないから、役に立ってないのに7千億もかかるNHKはなくしてもいいんじゃないか。 NHKはなくしてもいいんじゃないか。・・・×
NHKはなくさなければならない。・・・○ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています