>>98
意味不明
ドヤ顔でツッコミ入れるならさ、大した量じゃないんだし
判決文全部読んでからにしろよ

「1審被告東横インは,平成24年3月14日付け書面により1審原告(NHK)からの放送受信契約の申込みを受けたが
その後,ホテルの経営主体の変更に伴い,現時点では受信設備設置者ではなくなっていることから
本件においては,過去の受信設備設置者に対しても,承諾の意思表示を命ずることができるかが問題となる。
そこで検討するに,判決により承諾の意思表示を命じた場合には,「受信設備を設置した月からの受信料を支払う義務を負うという内容の契約」が
上記判決の確定のときに成立すると解すべきであるから,受信料の支払義務は上記判決の確定時以降に発生する分に限られることなく
受信設備を設置した月から生ずることになるというべきである。
そして,そもそも受信設備をいったん設置した以上は,その時点において
受信契約(受信設備を設置した月からの受信料を支払う義務を負うという内容の契約)を締結しなければならない法的義務が既に発生しているのであるから(放送法64条1項)
その後,受信設備を廃止したとしても,既に発生した義務がこれにより消滅すると解するのは相当でない。
そうすると,このように既に発生し,消滅していない義務に基づき,判決により承諾の意思表示を命ずることは
受信設備を廃止せずに受信を継続していた場合と何ら変わりがないというべきであるから,
現時点では受信設備設置者ではなくなっている者に対しても,承諾の意思表示を命ずることができると解すべきである」

読んでおいた方がいいと思うところだけ抜いたから、あとは個々で考えろ
ネット環境あるのに…少し調べりゃわかることを…マジめんどくせー