>>539のNHK職員もどきの人、質問に答えて

1.テレビを見ないがテレビを保有する場合
民放チャンネルも含めたテレビ番組を見ない、NHKの放送受信を目的としない場合、
テレビを保有していても受信契約、受信料の支払いは必要か

2.外付けHDDの録画のみを視聴する場合
過去にテレビの外付けで録画利用したハードディスクに録画した番組のみを視聴するためだけの目的、
外付けハードディスクはそのテレビ以外では再生が出来ないので、それを視聴するための目的でテレビを保有し
テレビ番組を見ないという利用の場合、受信契約・受信料支払いは必要か

3.PCモニターと同様の利用方法の場合
eスポーツの選手がゲームの練習を目的として借りている部屋にPCモニターと合わせて
テレビをゲーム用として設置した場合も、受信契約・受信料支払いは必要か
eスポーツ選手達が練習している部屋にテレビメーカーのブランドロゴ入りのモニターがあった場合
チューナー内蔵であることをうかがえるので、その部屋は受信契約をしていないと違反という認識であるのか