受信機があれば支払いの義務が発生するとかあっても所有したら契約しなくてはならないとは書いてあったかね
所有する際に受信料支払い契約と義務が発生するというなら定額方式で見れなくしておく方がまだ分かる
現状のガバガバな義務やら契約というのは、集金する以前の問題。総務省にメス入れてもらいたい