アンテナに接続せず、ビデオソフトの再生や家庭用ゲーム機などの映像出力としてのみ使われているテレビに関して、
NHKオンラインの「よくある質問集」の中にある「テレビをビデオやDVDなど再生専用に使用する場合の受信契約は必要か」の項目では
「受信契約の対象外である」旨が明記されていたが、後に質問集から削除されており、現在はNHKの見解が記されていない。
2021年時点では、NHKとの契約が義務である状態であっても、未契約の者に対する罰則は存在しない。

放送法第64条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。