>>161
労働基準法で定められているのは出産予定日から6週遡ってと、出産日から2週間の合計8週。
それとは別に育児休業制度(育休)があって、これは産休期間が終了した翌日から子供の満1歳の誕生日まで。
これは法律で定められた期間で各企業で伸ばすことができるし(縮めることは出来ない)、対象となる女性の意思でそれを放棄することもできる。これを悪用したのが「アート引っ越しセンター」で臨月の女性社員にはたらかせていたことが最近発覚した。