>>52
フリーの気象予報士の仕事は所属の南事務所を通しての委託契約だと思うが
委託者(NHK)が受任者(垂水氏)に対して仕事の指示命令を出している
と思うから、労基法は適応されると思う、無茶な過労ならさせられない