★クラファン乞食も軽犯罪!?
「こじき」を含む軽犯罪法違反に対する刑罰は、「拘留」または「科料」とされています。 1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘置される。 1000円以上1万円未満の金銭の納付を命じられる。 実際に拘留または科料が科された場合には、前科が付くことになります。