>>523
やっぱり「アナログ技術」ではなく「アナログ時代」と言いたいだけのようだな
放送方式で時代で分類するならアナログ時代/デジタル時代の2分割ではダメで、
アナログ時代/アナログ・デジタル混在時代/デジタル時代の3分割をする必要があるぞ
例の魚拓はアナログ・デジタル混在時代のもの
当時の規約の下に地デジ対応機器の購入を決定して今も使い続けている人も
多数いるのだから過去の事として消し去ることはできないぞ

>>524
受信機を設置した日に遡って契約するのだから規定も遡るはず
むしろ古いテレビを理由に契約する人は今の規定は関係ない