毎度連投さん、すみません。
刑法233条信用毀損罪にいう「信用」とは、「経済的な側面における人の社会的評価」、より具体的には「人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼」のことを意味するというのが判例及び刑法学の教科書の説明です。
ご指摘の武者氏のレビューが刑法的な意味での「信用」を毀損したといえるのかどうか、詳細な検討が必要だと思います。
なお、最高裁判決平成15年3月11日では刑法233条の「信用」について、上記の意味だけに限定されるものではなく「販売される商品の社会的な信頼を含む」としていますので(大審院判決大正5年6月1日を判例変更)、
将来的には、ご指摘の事例が信用毀損罪に該当することになるかもしれませんが、「信用」の語義について日常用語と刑法233条では内容を異にするということは押さえておく必要があると思います。