電子辞書を知り合いからプレゼントされても、ワンセグが付いていたら、
NHKに対する契約義務が発生すると勧誘員は言う。
実際、言葉巧みに携帯電話などでワンセグを見ているかを聞く訪問営業が行われている。

まだ、ワンセグの受信料必要性については、裁判例がないみたい。
これ、結構勝てる可能性が高くないか?

・裁判で「ワンセグ機器所持は受信料契約の事由とならない」と認定
・NHK控訴
・一審判決を支持
・NHK上告
・またもNHK敗訴
・NHKはワンセグ所持を理由に契約をさせて徴収した受信料の全額返還へ

となればこれは大きい。
敗訴しても、福地茂雄会長を殺害すればいいし。