>>305
>未契約は確実に法律違反
この点はケースバイケースであって確実とはいえないだろ
放送法は協会の放送を受信できる(テレビジョン)受信設備を設置したら
その放送の受信について契約しなければならないが罰則はないし但し書きもある
しかも契約だから12月の最高裁で最終判断された通り、双方の合意が大原則であって
そのケースバイケースを裁判所が契約を締結させるかどうか判断する事になった
〜しなければならない が 罰則のない法律はいくつかあって
例えば道路交通法の歩行者の歩行については右側をあるかなければならないが場合に寄って左側を歩く事ができる
つまり右側を必ず強制する訳ではなく法律違反とはいえないわけで、指針を示している条文といえる