有料放送を無料で見られるように不正な「B−CASカード」を作成し使用したとして、
私電磁的記録不正作出・同供用罪に問われた元京都大職員、多田光宏被告(31)
の判決公判が3日、京都地裁で開かれ、高橋孝治裁判官は懲役1年6月、執行猶予
3年(求刑懲役2年)を言い渡した。