NHK職員の給料
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否、中小企業レベルでいいだろ
給料下げる前にスクランブル化しろ 年収の平均1160万 ボーナスの平均270万
合わせて1430万円
ほか諸手当が手厚く合計すると1700万あまりになるというデーターもある 諸手当は
時間外手当
休日手当
休日振替手当
深夜早朝手当
特定日当
家族手当
単身赴任手当
育児休職社会保険手当
介護休職社会保険手当
民間企業に比べて手当が厚いため、女性の育児・出産に伴う離職や介護離職が少ないです 民放各局の年収
TBS 1,632万円
日本テレビ 1,461万円
テレビ東京 1,392万円
テレビ朝日 1,376万円
フジテレビ 1,117万円 それにしてもテレビ局って軒並み高給なんだ 改めてびっくり 以前国会でNHK職員の給料の話がでたとき時のNHK会長が
優秀な人材を集めるために民放に合わせていると言っていたけど
民放の半分くらいの給料の方が金目当てではないやる気に満ちた人材が集まると違うかなとおもった ちなみに出版業界では
大手と言われる集英社、小学館、講談社3社の正社員の初初任給は平均約26万円だといわれ、
ベテランも含めた平均年収は1300万円以上と高給なのだ もうひとつのマスメディア新聞社でも全国紙は結構な高級らしい http://nhk2.5ch.net/test/read.cgi/nhk/1317204681/
「競争が全くなく、総括原価方式で利益がほぼ確保される状況でありながら、役員報酬が民間に準じているのは論理矛盾。
公務員や独法と横並びで当たり前」と東電について枝野経産相が語った。 民主党政権時代の発言だろうけど東電と似たような保険会社とか法律に守られている会社はぞっとしただろう
寄ってたかって全力で政権を潰しにかかる 潰れるわなあ 法律に守られているという点ではNHKも似たようなもんだろう 最高裁のお墨付きを得たので受信料収入がかなりアップしたようだ
収入とは言わないのかな 放送法と最高裁判決と例のNを潰したい男が言ってることとの関連が未だよくわからないのだ よくわからないけどここではNHKを潰したいと思っているわけではない 最高裁大法廷が合憲だと言ったのだからもうつぶすことはできないしスクランブル化もむつかしい 改めてだけどここで言いたいことは
もしNHKが法律に守られているのなら法律に守られている公務員と同じ給料にしなくてはおかしい 民主党政権の時に電波オークションしようとしたけど安倍内閣になって潰した
既存テレビ局はみんなで喜んで忖度放送始める ちなみに
公務員の全体の平均年収は686万円(平成30年度)
平均給与は41万7,230円 ボーナスの平均は185万円 ただし上記の平均は国家公務員の場合で
大手民間の給与から算出しているので、中小企業と比べると公務員の給料は高くなる
なぜ民間全体の給与の平均から算出しないのか おかしいですね このおかしな高給もNHKの言い訳と同じでいい人材を確保したいということです WOWOWやスカパーの本社の従業員の平均給料はどれくらいなんやろ
それに合わせればいいのに まあ給料がそこそこなくてはいい嫁さんも確保できないということ これ当然 最高裁が下したのは放送法は合憲であるということとしたら
今までは放送法が合憲か違憲かはっきりしなかったということなのだ 違うのかな NHK受信料(エヌエイチケイ じゅしんりょう)とは
日本放送協会(NHK)と受信契約している世帯が日本放送協会(NHK)に支払う料金で
日本国政府・企業などの圧力に屈さないよう、いかなる組織に依存する体制をもなくす必要があり、
その結果、放送の受益者より、その負担金を徴収する「受信料制度」なのだ 法律上適切な手続きを取れば、他の条項によって受信契約をすることも可能で[要説明]、
受信契約締結義務者は、NHKと受信契約を締結した場合には当該契約に基づきNHKに対し受信料を支払う義務を負う。 わからんだろう こんな文章百回よんでもわからんわ
まあ
受信契約締結義務者というのは見る見ないは関係なくテレビを持っている者というのは
わかるけど
受信契約締結義務者は、NHKと受信契約を締結した場合にはとあるのは
受信契約締結義務者でもNHKと受信契約を締結しなくてもいいということななのかな!? 書いてる本人はわかっているかもしれないけど人に説明しようとする気持は微塵も感じられない
ようするに人間としてはクズ NHKから訴えられた時のためには
契約を結ばないほうがいいという人もいれば
契約は結んで払わなければいいという人もいる
わけがわからん わけがわからんけど
日本国政府・企業などの圧力に屈せず、尚且つ
いかなる組織に依存しないというような高邁な理想を掲げるとこんなふうに曖昧になることが多い
日本国憲法なんかもそうだけど 求められている理想
常に中立公正であることはすこぶるむつかしいことだが
いわゆる右からも左からも非難攻撃されているということは意外に中立なのかも 意外に中立的かもと書いたけどそんなに安易なことではないようだ
日本は議会が予算のチェックするけど
英国は議会がBBCの予算をチェックすることはしない。だから与党の圧力を受けない。 受信料の強制徴収は税金に近い性格のものであるから、国会のチェックを要することになり、それがNHKに与党には逆らえない構造を作り出すのである。
従ってNHKが政権批判をしたり、与党に不利になる報道を行うことはあり得ない。
とジャーナリストの田中良昭氏は言っている NHKに放送免許を与えるのは総務省だが、BBCに免許を出すのは国王である。
10年に一度政府が特許状を作成し、国王が特許状をBBCに与える。日本で言えば天皇から免許が与えられるのだから、
政治家が圧力をかけにくい構造になっている
とも田中良紹氏は言っている
田中良昭氏ではなく田中良紹氏です 失礼しました 失礼ついでに読み方はわからない 民主党政権時代にこうすればよかったのだ
でも
そんな頭の柔らかさなんか民主党に望むべきもないのか 田中良紹の読み方が分かりました
たなか よしつぐ です 失礼しました BBCの中立性を羨ましがったけど
「BBCは生まれつきの嘘吐きである」と批判している某国の元指導者もいる 株吉
@cischaba
平均年収
英国 BBC職員 £42,500(675万円)公共放送
米国 CNN社員 $51,000(576万円)
豪州 ABC職員 $40,000(452万円)公共放送
日本 NHK職員 1780万円 公共放送 どこまで正しいかわからないけど
日本放送協会様が飛び抜けて高額なのは確かなようだ 英国BBC職員の平均年収(675万円)が
ちょうど日本の国家公務員の平均年収(686万円)ぐらい でもしかし
日本の公務員の給料は民間と同じくらいのレベルになるよう設定されていると言うけど
元になる平均は大手民間と比較しているので、中小企業と比べると公務員の給料は当然高くなる
なぜ民間全体の平均にしないのかが不可思議 公務員(国家.地方合わせ)の給与を参考までに
1 医師 15,994,593円
2 高校教師 7,121,402円
3 警察官 7,082,796円
4 小中学校教師 6,766,881円
5 一般行政職 6,408,481円
6 消防 6,218,782円
7 薬剤師 5,974,366円
8 看護師 5,818,745円 医師(公立の病院等に勤めている)の給与が飛び抜けて高いけど
それより高そうなのが日本放送協会職員の諸手当を含めた給料 いやはやなんとかしないとこの国はほろびる 「「物乞い」はやり方によっては軽犯罪法の「こじき」に該当する違法な行為で、「1日以上30日未満の拘留」「1000円以上1万円未満の科料」が科せられる可能性がある」 >>52
何を言いたいのか何を言っているのかわからない
せっかく書き込むのならアホにもわかるように書いてくれ 中小企業と比べると公務員の給料は当然高くなる って言ってるけど
零細企業と比べたら2倍以上になっている
格差社会の始まりは公務員からかな いや
身分とかは公務員並みに安定しているのに
零細企業の2倍以上の給料をもらっている公務員よりさらに2倍以上の給料を職員に支給している日本放送協会が拍車をかけたのだ 最高裁大法廷はこの点(職員の給与)について何も触れていない
ちょこっとぐらい片隅にと思うけどやっぱり最高裁の判事も世間知らずのボンボンなのかな 参考までに公務員の数を記すと
平成29年度(一部28年度含む)では国家公務員が約584,000人、地方公務員が約2,742,000人、合計約3,326,000人がいる(人事院と総務省の資料より)。 NHK(日本放送協会)は、一見特殊法人であるが、
放送法により設立されているもので、国の出資や特定の出資はいっさい受けておらず、放送は国の事務の代行ではなく、
組織的にも財政的にも国から独立しているので、他の特殊法人と基本的性格を異にしており、これにはあたらない。 受信料の強制徴収は税金に近い性格のものであるけど税金でない
もし予算のチェックを国会から受けなくなったらNHKはどうなるか興味がある 日本放送協会はみなし法人てあるような無いようなよくわからない みなし公務員に当てはまる職種
・日本郵便従業員
・日本銀行職員
・公共交通機関職員
・通信会社職員
・電力会社職員
・ガス会社職員
・NHK職員
・自動車検査員
・日本年金機構職員、または年金関連に従事しているもの
・自動車教習所の技能検定員
・日本弁護士連合会の会長、副会長、資格審査会の会長
・指定弁護士
・日本司法支援センター職員
・国立大学法人職員
など どうやらNHK職員 はみなし公務員のようだけど
なんでどの職種も社員とは言わず職員とか従業員とかいうのだろう NHK職員がみなし公務員であるなら日本放送協会はみなし法人と思っていいのかな NHK(日本放送協会)は、一見特殊法人であるが、
放送法により設立されているもので、国の出資や特定の出資はいっさい受けておらず、放送は国の事務の代行ではなく、
組織的にも財政的にも国から独立しているので、他の特殊法人と基本的性格を異にしており、これにはあたらない。
何回か読んだけどこれもよくわからない これにはあたらないと言うこれとは特殊法人のことかな
では日本放送協会は何なんだ >>64
国会中継や政見放送は税金が投入されてるそうな >>66
選挙の時の政見放送はわかるけど国会中継はわからん
日本放送協会に総務省か何かが放送料をはらって国会中継をしてもらっているということ? 放送法
第3章 日本放送協会
《第15条》《目的》
協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
《第16条》《法人格》
協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基づき設立される法人とする。 第16条で法人だと言っている
では法人は法人でもどうゆう法人なのか
まず法人とはなんぞやからはじめねばならない大変だ 第15条で「国内基幹放送」という言葉を使っている
初めて目にする言葉だどうゆう意味だろう 64条が肝
放送法64条とはNHK(日本放送協会)との受信契約を義務付ける「契約強制規定」です。
契約は通常両者の合意によって締結されるものですが、この放送法第64条というのは、その自由意志によって締結されるべき契約を強制する規定です。 自由意志によって締結されるべき契約を強制する規定を最高裁大法廷は合憲だとのたまわったのである そして消息通によれば
今後この問題を法廷に持ち出すなということも言外にのたまわったということらしい >>67
@ どういった場合に税金が使われるのか
NHKは政見放送をやっています。政見放送は連日のように放送している国会中継が該当し選挙期間中は選挙演説もやっています。これらは全て政見放送の分類に割り当てられます。
また国際向け衛星放送というのもやっていてNHKに業務委託をしているため委託金として税金を支払っています。つまり税金で作った番組を外国に住んでいる人が視聴しているということです。
http://nhkgekitai.web.fc2.com/index.files/wisdomnote.files/25.html 政見放送(せいけんほうそう)とは、
日本の選挙において、公職選挙法に基づき候補者個人及び政党政治団体が政見を発表する放送番組(テレビ・ラジオ番組)である。日本の地上デジタルテレビ放送の電子番組ガイドでは「ニュース・報道」に分類されている。 >>74
政見放送は連日のように放送している国会中継が該当し
とあるけど
政見放送の中に国会中継が入るとはどこに書いてあるの 探したけど見つけることできなかった 契約を強制することと受信料を強制的に(法律により)徴収ことは別の話のように思っているけど
最高裁は受信料を強制的に徴収することも合憲だと認めているのかな? ここは日本放送協会を潰そうとは思っていない
完全に独立できていれば日本放送協会はあったほうがいいと思っている
完全でなくてもまあったほうがいいかなとも思っている
ただ職員の給与が高すぎる とんでもなく高すぎる ようするにこのスレは
日本放送協会職員の給与を公務員並みにするにはどうしたらいいかというスレで日本放送協会を潰したいと思っているスレではない 放送法(ほうそうほう、昭和25年法律第132号)は、
日本放送協会、放送、放送事業者について定めた日本の法律。
所管官庁は、総務省である。 日本での公衆によって直接受信される目的とする電気通信の送信を行う者は、すべてこの法律によって定められたところにより規律される。 目次
第1章 総則(第1条、第2条)
第2章 放送番組の編集等に関する通則(第3条 - 第14条)
第3章 日本放送協会(第15条 - 第87条)
第4章 放送大学学園(第88条 - 第90条)
第5章 基幹放送(第91条 - 第125条)
第6章 一般放送(第126条 - 第146条)
第7章 有料放送(第147条 - 第157条)
第8章 認定放送持株会社(第158条 - 第166条)
第9章 放送番組センター(第167条 - 第173条)
第10章 雑則(第174条 - 第182条)
第11章 罰則(第183条 - 第193条)
附則 日本放送協会(NHK、協会)
NHKが行う、又は委託できる業務内容や役員、委員会等の人事、受信料や会計の方法といった定款制定や経営基盤に関する規制事項、行わなければならない、
又は行えない業務についての大原則を定めており、これらの新設または変更、又は廃止に国会の承認を要することによって、公共放送機関としての地位及び公共性
を担保している。但し法人の住所及び損害賠償責任については一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を、協会が発行できるとしている債券(放送債券)の一
部規定については会社法及び社債、株式等の振替に関する法律をそれぞれ準用している。
また、B-CASカードがないとNHKが視聴できないことは「放送法第20条第11項に違反する」との解釈もある NHKは、放送法に基づく特殊法人として1950年に設立された。
設立目的は、放送法により「公共の福祉のために、あまねく日本全国で受信できるように豊かで、且つ良い放送番組による国内基幹放送を行うと同時に放送およびその受信の進歩発達に必要な業務を行い、
合わせて国際放送および協会国際衛星放送を行うこと」となっている(法15条、定款3条) NHKは、公共放送であり、国内向け放送については視聴者からの受信料を財源とした独立採算制がとられている。
これは国家が直接運営し国費を財源とする国営放送や、
広告(コマーシャルメッセージ)を放送し広告料収入を主な財源とする民間放送と区別されるものである。 しかし、国営放送と区別される公共放送といっても、
事業予算、経営委員任命には国会の総務委員会や本会議での承認が必要であるなど、経営、番組編集方針には国会の意向が間接的に反映される形となっている。
総務大臣はNHKに対して国際放送の実施、放送に関する研究を命じることができ(法66条)、その費用は国(日本国政府)が負担することになっている(法67条) NHKは「政治的公平」「対立する論点の多角的明確化」など法4条が求める放送を行い、受信者は受信料を支払うことが規定されている(第64条)。
NHKは法に定める要件を満たしたテレビジョン受信設備の設置者から、受信契約に基づく受信料を徴収することによって運営されている フランス・アメリカ合衆国・韓国・ドイツなどの公共放送では広告収入は認められているが、NHKが広告を行って収入を得ることは放送法で禁止されている。
しかし自局の番組宣伝や、ACジャパンとのタイアップによる公共広告等は任意で流すことができる 法人税の免除
NHKは法人税法上の公共法人とされているため、法人税の納税義務が免除されている。
ただし地方税法上では非課税とされていないため、法人の道府県民税(都民税)、
市町村民税については、従業員数等に基づく「均等割」のみ納付している。 公共法人(こうきょうほうじん)とは、法人税法上の内国法人の一つ。
法人税法第4条第2項の規定により、法人税の納税義務が免除されている。具体的には、
法人税法の別表第1に掲げられており、地方公共団体、日本放送協会などがこれに該当する。 法人税法上の内国法人の一つ 意味がわからん
法人税法上の内 で切れているとしたら 国法人とはなんぞや 法人(ほうじん)は一定の目的を持つ個人の集団(社団)や一定の目的のために拠出された財産(財団) 納税義務者
内国法人は、全世界所得に課税される。外国法人は、国内源泉所得のみに課税される。
内国法人
法人税法上の内国法人の分類。次の5つに区分される。
公共法人
公益法人等
人格のない社団等
協同組合等
普通法人
外国法人
法人税法上の外国法人の分類。次の4種類に分類している。
公共法人(納税義務無し)
公益法人等
人格のない社団等(法人税法第3条)
普通法人 でうやら外国に対しての内国らしい
正確には日本国内にある法人なのかなそれとも日本に籍がある法人なのかな 内国なんて言葉生まれて初めて見た
こんなことやってたら一生終わってしまう
税理士というのは特殊な頭の構造してるに違いない 放送法第64条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送[注釈 5]
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。[注釈 6]
協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する 放送法第64条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない 4. 第64条第1項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第1項の収支予算を承認することによつて、定める。
NHKは上記の条文を根拠に、「条件を満たすテレビ等の受信設備を設置した者は、NHKとNHKの放送の受信についての契約を締結する義務がある」と説明している 64条では受信契約を結ばねばならないと書いてあるが
受信料を払わなければならないとは書いてないんだ 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 受信料を払わなければならないとは書いてないのに
契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない
とまるで泥縄のようなドタバタぶり ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています