■NHK受信料・受信契約総合スレッド318■NHKは悪魔の組織
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何にせよ、不要な物をいくら送り付けられても金は支払えない。 無かった事にされたNHKの質問集
テレビをビデオやDVDなど再生専用に使用する場合の受信契約は必要か
放送法では、「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、
受信契約を必要としないことになっています。
ビデオテープやDVDなどの再生にテレビを使用する場合は、
「放送の受信を目的としない」かどうかで、受信契約の要否を判断することになります。
まず、ビデオテープやDVDの再生のために使用することが多いといっても、
アンテナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、
放送を受信する目的が推定されます。この場合は、受信契約の対象となります。
一方、アンテナを取り付けていなかったり、アンテナ端子に接続していない場合、
または事業所において従業員の研修専用で使っている実態がある場合など、
明らかに再生専用であれば受信契約の対象外となります。
http://web.archive.org/web/20080119053836/www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/03-02-05.htm >>953
オマエの言ってるのは、各種請求書なんて不要だから送ってくんな
ってのと同義w
オマエには不要でも相手には重要なんだよ
郵便も直接投函も、それをする事が重要なんだと気付かないとオマエ自身が追い込まれるだけww 何にせよ、不要な電波をいくら送り付けられても要らない物に金は支払えない。
全部持って帰ってくれ。 鶴瓶だけは4月以降も続投だってよ
徴収率の悪い地域に鶴瓶が行くと
契約率がアップするんだって
あほらし
鶴瓶が来ただけで契約するって
視聴者も情けないもんだ
そういやNHKに登場する庶民は
必ず野球帽かぶってるか犬連れだ
民度がわかるというもの
Nスペを超えてあのくだらない長時間と
頻繁な再放送もどこかの圧力かとも思えてくる
まあこれは根拠のない偏見だろうが
そうも思わせるような番組を作っちゃいけない
原資は無理やりむしりとった視聴料だ 受信料でブクブク太った豚には創造力なんかないからな
テレ東はようやっとる 深刻だって言ってるのになにやってんだよNHKは
テレビを消せって呼びかけろよ 自分に都合のいい、でっちあげの嘘解釈を、平気で語る。
その嘘が、堂々とまかり通る。
極悪人にカネと権力を与えては鳴らない。 BS1、BSプレミアム、FMなんかは全面放送中止でよさそう
残るのは地上波総合、Eテレ、ラジオ第1第2か 社宅で住んでるけど会社に話通してるとか嘘言われてやっちまったわ
詐欺だろこれその場で確認しとけば良かったわ B-CAS廃棄で受信契約解約できた。
ドンキTV買わなくてよかったわ。 >>967
ちなみに会社名は株式会社ネクストライブホールディングスね
録音しとけばよかったわ 手持ちの受信設備で(その意思さえあれば)NHKが受信できるものであっても
「NHKの受信」を目的としない受信設備(当然意思次第でNHKも受信可能)なら
つまり「NHKは番組が低俗なので全く見る意思がない」などの理由があるなら
仮に民放を見る目的でアンテナ設備を備えていたとしても
契約の必要はないと読めるのではないか?読むべきではないか
64条のずるいところは「ただし、放送の受信を目的としない」を
「協会の放送の受信を目的としない」と正確に書いていないことにある
これに先行する文章からは当然「協会の」を冠しているべきであって
これは修辞法の暗示的解釈として当然許される解釈ではないだろうか
「放送」は何もテレビに限らないし民放である必要もない
防災無線であろうと航空管制であろうとあらゆる電波は放送であるが
これを除外するために「ただし、放送の受信を目的としない」は屁理屈というもの
社会通念と公序良俗に照らしてここは「協会の放送を」と限定してよい すべきだ
「目的としない」といっても意思だけでは不十分と言われるかもしれないので
イラネッチケーなるカットフィルターを装着して意思表示しているのであって
本来は「見ません、見たくもありません」という意思だけで十分なのですよ
法律の条文に瑕疵があることはこれだけでも明らかなので
瑕疵が改められて論理的に(数学の論証みたいに)解釈が明確化されるまでは
そのように考えたいと思います
月に1万円はらっても見たいというような秀逸な番組ばかりになれば
応分の負担はいたします 喜んでいたしますよ NHKさん このスレに初めて訪れる方向けの情報です
アンテナ端子に接続していない場合は
「放送の受信を目的としない受信設備」で
受信契約の対象外とNHKが言っていた
http://web.archive.org/web/20080119053836/www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/03-02-05.htm
NHKを視聴しているのなら契約をしましょう NHKトップページ→受信料の窓口→読み上げ対応版→受信料に関してよくいただく質問
→6.パソコンでテレビを見る場合も、放送受信料は支払わなければならないの?
6.パソコンでテレビを見る場合も、放送受信料は支払わなければならないの?
テレビチューナーが内蔵もしくは外付けされ、
テレビアンテナやケーブルテレビなどに接続されたパソコンは、
NHKの放送を受信することができますので、
放送法第64条第1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備」にあたり、
放送受信契約の対象となります。
そこでパソコンでテレビを見る場合でも、放送受信料をお支払いいただくことになります。
パソコンでテレビを見る場合も、放送受信料は必要かの質問に
見ると言う事は受信環境がある事が前提です
NHKの言う受信設備はテレビチューナーが有り
テレビアンテナやケーブルテレビなどに接続された物と言う事です
見たい意思だけ有っても受信設備が無ければ視聴は出来ません
見たい意思があればチューナーをアンテナ等に接続しましょう >>971
もう変換してないアナログ設備は新規契約不要だと言ってた気がするね >>974
アナログとか>>972 を見ると関係ないね
両方ともアンテナ端子接続の有無に言及している 必死に文面漁ったのかw
それがいつ頃の見解なのか知らんわけでもあるまい?
そしてデジタル化されたら消えた記載
普通なら理解できるが立花信者には説明が必要ww >>976
>>974は今現在進行形
ハイ‼論波(ろんなみ〜)
アナログでもデジタルでもチューナー部分の話であって
表示装置の部分とは関係がない 今日も節電だと
人々に忌み嫌われてるNHKは停派して節電するのが公共の福祉だね >>977
スペックの変化による用途や使い方の問題なので
状況が全く違うw >>979
スペックの変化による用途や使い方の問題で
どの様に状況が変わりましたか? >>972
NHKの解釈はスルーでよい。
放送法は都合よく改竄・削除して説明。
最高裁判決は都合の良い部分のみ報道。
テレビはあるが生涯受信契約することはない。 消費税法施行令2−1−5には 、「不特定かつ多数の者によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信で、
法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき 受信料を徴収して行われるもの」 と書かれてるけど、
ネットから受信料を取る場合には、受信料に消費税がかからなくなるのかな?
どうみても、ネットは無線通信じゃないでしょ >>980
テレビという完結した筐体デバイスに、
アホでも直接繋ぐつなげる機器が爆発的に増えた >>981
契約の場合は相手であるNHKの見解が最優先 第1項で契約は視聴者の義務だけど
第2項だと徴収はNHKの義務で
支払いの発生は契約「締結」後と読める
契約に向けて努力している間は払わなくてよいんだ 契約は双方の合意によってのみ成立する (学説 判例) >>985
テレビ離れって何?
本来は、「放送の受信を目的としない受信設備」で
受信契約を必要としないことになっているが
契約数の減少に焦ったNHKが危機感を覚え
過去の主張が矛盾するにもかかわらず戯言を主張している 赤旗wwwww
「NHKからの一方的な申し込みのみによって受信料の支払い義務を発生させるものではなく、
双方の意思表示の合致が必要であることは明らか」としました。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-12-07/2017120715_01_1.html NHK信者さんがNHKに騙されて搾取されていると
気付いてしまったら不幸になってしまう
それとも搾取する側だから必死なのか? 昔は民放に比べて番組の内容が知的であったことから
本当に当人が知的かどうかは別にして
「俺はNHKを見ている」と言うだけで威張れた時代もあった
今のNHKは衆愚路線一辺倒なのだが
知的でない人はそれでも「知的なNHK」と思い込んでいて
喜んで視聴料を払っている
知的でない人は何が知的か分かっちゃいないから当然そうなる
話は変わる
今朝(3.23)の「あさイチ」だったっけ
大田原でくだらないお笑いがガラポン使ってくだらない景品を配ってた
いかにもNHKに雇われたな(動員されたな)とおぼしき善男善女庶民が
三々五々(時間的にも不自然な等間隔で)やってきた
あほらしくて見ちゃおれないのだがみな例外なく野球帽かぶってた
こういう連中が搾取されてるとも知らずに騙されて視聴料払ってんだ
「俺テレビに出たよ」と聞けば「あらそう」って新たに契約するバカもいる
みな氏名に「さん」を付けてもらって画面に出してもらってた
NHKが庶民に「さん」をつけて画面に登場させるときは絶対何か裏がある
善良な庶民の代表として政府いいなりの国民の理想像・模範像を示すための
これがNHKの汚い下心だ
昔の番組はドキュメンタリーでも何でも「さん」は登場させなかった
だから画面が美しかった >>991
「受信料相当額の損害が発生する」が認められないと、不払いやってる奴らに何かいいことあるのか?
被告は時効の援用も認められず、設置日からの受信料8年分きっちり払えって判決なんだから同じことだろ
もうすぐ設置日から正規の受信料だけでなく、総務省が後押しする割増金も取られるようになる
割増金は不払い扇動してるN国やお前らが作らせた法律のようなものだろ、もう少し頭使え
ほとんどの不払いがN国を支持しない投票しない理由考えろ、迷惑かけるなw >>990
「テレビ離れ」とはデバイスとしてのテレビから遠ざかることではなく
放送されているコンテンツからの離脱であることが貴様にも理解できるだろう? >>995
受信料相当額の損害が認められないという事になるなら
過去債務を請求する裁判は一切成立しなくなるし、
過去にそれで勝ち続けてるNHKの勝訴による案件は無効になるな
どう見てもあり得ないけどなww ただそれでも、正規の受信契約によって発生した債務は無効にはならないね
「受信料相当額の債務」とはNHKが認定する未契約者への裁判で用いられる言葉だからな なんか色々と面倒なのはわかった気がするから死ぬまで契約せんとくわ このスレッドは1000を超えました。
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